道路使用許可申請
道路は、人や車が通行するためのものですが、道路工事や工作物設置、イベント等多種多様に使用されています。通行目的以外のやむを得ない道路の使用は道路使用許可の対象となっています。
道路において工事や作業等を行う場合は警察署長による道路使用許可を受ける必要があります。
【道路使用許可の対象】
(1)道路工事又は作業をしようとする行為
(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等を設けようとする行為
(3)場所を移動しない露店や屋台店等を出そうとする行為
(4)祭礼行事、ロケーション等
道路に電柱、広告塔、アーチ、看板等の工作物、工事用足場、工事用支柱等の物件及び露店・屋台等のように継続して道路を使用する場合は、道路使用許可の他に道路占用許可も必要です。
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括提出することができます。
【申請するとき】
危険防止や交通安全のために条件が付されますので、道路使用の状況を明らかにする図面、その他審査時に必要があれば疎明資料の提出を求められる場合があります。
・工事・工作物・屋台等の場所の位置図及びその周辺の見取図
・工事見取図、工作物等の設置、露店等の形態を記載した図面
など他にも様々な書類が必要となります。
道路使用許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
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