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当行政書士事務所は、合資会社の設立に必要な定款その他必要書類作成の代行をいたします。
合資会社設立

合資会社は、無限責任社員(自分の財産を処分してでも負債を返済する義務がある)と有限責任社員(出資した金額の範囲内でのみ責任が生じる)が存在して、その会社に対する責任の範囲が異なる社員によって構成されている会社です、役割をうまく活用することで、目的に合わせてフレキシブルな組織づくりが可能です。

合資会社はベンチャーや家族経営の会社に向いた法人形態です。

【合資会社のメリット】
1、小資本で設立可能
2、出資者の数が無制限なので、幅広く出資金を集めることも可能
3、迅速な意思決定でスピード経営が可能
4、会社の実権は無限責任社員である
5、設立費用が安い
6、最低資本金の制限がありませんので、設立が容易です。
6、株式会社への組織変更が可能

合資会社は、公証役場での定款認証の必要がありません。その分、低価格にて設立ができます。

合資会社は取締役会や株主総会などを行う必要がありません。

合資会社は、無限責任社員が会社の代表権を持ちます。

【設立要件】
定款の作成
発起人において、商号、事業目的、本店の所在地等を定め、会社の基本的な規則にあたる定款を作成します。公証人の認証は必要ありません。当行政書士事務所にて作成代行いたします。

株式会社は有限責任だから役員たる個人は債務を負わないという建前になっていますが、現実には、役員個人が会社の債務を保証して融資を受けることがほとんどです。有限責任も無限責任も会社運営上あまり意味がありません。少ない費用で会社設立を考えている方は、合資会社や合同会社がおすすめです。


合資会社設立のための定款を作成をいたします。

当行政書士事務所では、設立にあたっての事前調整をして、定款の作成を代行いたします。ぜひご相談くださいませ。

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