日本に在留する上で必要な手続
日本の出入国は「出入国管理および難民認定法」によって入国管理局での手続きが定められています。外国人が日本に在留するときの手続を「在留手続」といいます。
日本に在留する外国人は付与された在留資格以外の活動を行うことはできません。別の在留資格に該当する活動を行う場合には在留資格の変更手続をする必要があり、在留期間を超えて在留したいときには在留期間の更新手続が必要となります。ルールに従わなければなりません。
在留資格の種類
|
とは、外国人が日本に入国する際に与えられる資格のことで、『外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者』の27種類があります。 |
外国人は、与えられた在留資格の範囲内で、かつ、在留資格に応じて定められる在留期間内において、在留中の活動が認められます。
入国管理局での在留手続について
在留手続の内容について
外国人が日本滞在中に、生活状況や事情の変化などにより在留資格の変更を、または在留継続のために在留期間の更新を、外国人本人が直接入管に赴いて申請することができますが、面倒な手続であったり、外国人が海外にいたり、または本人もしくは関係者が忙しくてできない場合は行政書士による代理申請も可能です。当行政書士事務所には入国管理局申請取次行政書士なので代行可能です(在留特別許可はご本人に出頭して頂きます)。
在留資格認定証明書
|
日本に上陸しようとする外国人について入管が事前審査をして、上陸条件適合と認められた場合に交付されるものです。外国人は入管から交付された在留資格認定証明書を日本領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には査証発給が迅速に行われます。 |
在留資格認定証明書申請
|
在留資格の変更手続
|
外国人が在留の目的を変更して別の活動を行う場合にする手続をいいます。この手続によって、日本から出国することなく別の在留資格を得られるようになります。在留資格の変更を受けようとする外国人は入管に在留資格の変更許可申請をする必要があります。 |
在留資格の変更許可申請
|
在留期間の更新手続
|
在留資格を有して在留する外国人は与えられた在留期間に限り在留することができます。入管法は在留期間を更新してその在留の継続を可能とする手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は在留期間の更新許可申請をする必要があります。 |
在留期間の更新許可申請
|
永住許可の申請手続
|
在留資格を持つ外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に与えられる許可です。永住許可を取得した外国人は在留活動・期間のいずれも制限されることはありません。よって、永住許可は通常の在留資格の変更よりも厳格に審査されることになります。 |
日本での永住の許可申請
|
在留特別許可の手続
|
オーバーステイをしてしまった場合にも在留を特別に許可されることがあります。日本から退去強制されるべきその外国人に対して在留を特別に許可すべき事情があると認められるときに法務大臣から付与されます。この審査には相当厳しいものがあると言えます。 |
在留特別許可の申立手続
|
当事務所にて代行可能な在留手続
外国人を呼び寄せたい、配偶者と日本で暮らしたい、入管での在留手続は回避できません。
そうしたときはすばる行政書士事務所にご相談ください。東京都や神奈川県にて活動しています。
行政書士が必要な在留資格について詳細に説明し入国管理局での手続を代行いたします。
|