契約書の作成
契約の成立には契約書の作成や署名押印などは要件とされていません。当事者間で意思表示が合致すれば契約は成立します。しかしながら、契約書は裁判になったときには重要な証拠としての意味がありますので作成すべきと言えます。
契約が成立すると当事者間に権利と義務が発生します。契約違反の問題が発生した場合には、契約解除や損害賠償が問題となります。
契約締結の前に、想定できる法的紛争を可能な限り考慮した契約書を作成することで、当事者間の権利義務関係が明確となり、後の裁判紛争を予防できるのが契約書です。
また、契約書に書かれた権利義務を主張・履行することで、無用な法的紛争を防止することができます。紛争解決の費用などを勘案して紛争や損害の拡大を抑えることができるのが契約書です。
賃貸借契約・請負契約・業務委託契約・金銭消費貸借契約にしても、そのトラブルは当事者間における自己責任による解決が原則です。トラブルが起きないよう、契約内容については十分なる協議の上で文書で取り交わすことが大事です。契約書を公正証書にする方法もございます。
契約書や公正証書の作成について
公正証書の利用
公証人は、裁判官・検察官などの経験者から法務大臣によって任命された法律専門家です。
公証人が作成する公正証書には大変強い効力があります。
強制執行をすることができる公正証書を執行証書と呼び、これを債務の名義として、裁判所に強制執行(差押え)申し立てることができます。
賃貸借契約(定期建物賃貸借・事業用借地権設定契約)、金銭消費貸借契約等を「公正証書」で作成して、法律トラブルを未然に防ぐことができます。
その他にも、離婚の際の財産分与や慰謝料、子供の養育費や教育費の支払などの給付契約も公正証書で作成して、離婚後の生活の安定や子供の将来を守ることができます。
離婚に伴う契約書の作成について
遺言書の作成
財産の相続・遺贈(相続権者以外に財産を死後贈るもの)、遺言執行者の指定をした遺言を「公正証書」で作成して、遺産相続をめぐる親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言公正証書の原本は隠されたり改ざんされたりする心配は全くありません。公正証書遺言は最も安全で確実な遺言方式であるといえます。
自筆証書遺言は法定の要件を満たしていなかった場合は無効となってしまうおそれが多分にあります。また、悪意のある者に変造されたりする危険があります。遺言公正証書は公証役場に保管されますのでその危険がありません。さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要となります。
公正証書遺言を作成するには証人2名が必要となります(当事務所の行政書士と補助者が証人となれます)。推定相続人や受遺者等は証人となることができません。
行政書士と公証役場に赴いて公正証書を作成するほか、公証人に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言書の作成について
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