遺言公正証書作成手続
遺言は、特別に配慮したい人がいる場合や遺産分割が難しいと予想される場合などに作成します。公正証書は公証人が作成する文書です。公正証書遺言作成には2人の証人が必要です。遺言者の死後、検認手続が不要となります。
【遺言を残した方がよい場合】
特に次のような場合には、遺言を残しておくとよいでしょう。
@夫婦の間に子供がいない場合
遺言がないと兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生します。全財産を配偶者に相続させるには遺言を残す必要があります。
A内縁関係の場合
内縁関係ではお互いに相続権がありません。お互いのために財産を残したいときは、遺言をする必要があります。
B相続人が全くいない場合
遺産は国のものになりますから、お世話になった人や団体等に寄付したい場合は、遺言を残しておくことが必要です。
【遺言公正証書のメリット】
遺言者が死亡したとき、他の相続人の同意なく、銀行預金の解約・払戻し等の手続ができます。不動産登記手続も容易です。遺言書の原本は、公証役場が保管します。紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がありません。
【遺言書作成のまえに】
公正証書遺言作成のためにご用意していただく書類
遺言者の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺贈が存在する場合には、その人の住民票の写し
不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
遺言者の印鑑証明書
預貯金の通帳コピー
当事務所の行政書士が証人となります。公証役場にて遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述します。公証人がこの口述を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて閲覧させます。この後、遺言者・証人・公証人が署名押印して完成します。
公正証書遺言作成の手続をサポートいたします。
当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成のための業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
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