離婚協議書作成手続
離婚は当事者が合意すれば成立しますが、親権、慰謝料、養育費、面接交渉権などの問題が関わってきます。離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておけば法律トラブルを未然に回避することができます。
協議離婚届出後も、離婚給付や養育費の支払い等の合意事項を内容とする公正証書(離婚公正証書)を作成することはできます。
【離婚公正証書作成のメリット】
離婚協議書を「公正証書」で作成すれば、契約違反があったとき直ちに強制執行できます。養育費の未払い分についても裁判を経ることなく確保することができます。
慰謝料を滞納されている、養育費を払ってくれない。こうしたことにならないために離婚協議書を公正証書にします。
裁判になることがあっても公正証書は法律専門家の書類ですから強力な証拠力があり、裁判所での強力な資料にもなります。
公証役場に原本が保管されていますので、紛失しても安心です。
【離婚協議書作成のまえに】
1、親権の取り決め
親権は子供を引き取り養育する権利です。養育費と関係していますので当事者の間で慎重に取り決めておく必要があります。
2、子供との面接交渉権
子供を引き取らなかった側の親が子供と接見面会することは認められています。月に何回どこで会わせるかなどを取り決めます。
3、慰謝料の有無
離婚に伴い請求できるとは限りません。不倫や暴力等がある場合には認められますが、性格の不一致等の場合は認められません。
4、養育費の支払条件
親が子供に対して支払うという認識が必要です。金額だけでなく支払期間や方法なども具体的に決める必要があります。
離婚協議書作成の手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成代行業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
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