遺産分割協議書作成手続
相続財産の分割は遺言書がある場合にはそれに従います。遺言がない場合には遺産の共有という法律関係が生じますが、単独所有に移行させるには、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めなければなりません。この手続が遺産分割協議です。
法定相続分は配偶者1/2、子ども1/2です。ただ、相続人間の話し合いで了承されれば、どのような割合にでもできます。話し合いで決められた配分を書面にしたのが遺産分割協議書です。
【遺産分割協議書作成のメリット】
遺産分割協議書は、相続した土地や建物の所有権の移転をする際に、協議の結果を証明する書類になります(不動産登記の際は全員の実印の印鑑証明も必要になります)。また、後日の相続トラブルを避けるための証拠としての効力を持つことがあります。
【遺産分割協議書作成のまえに】
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。相続人間で協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。ただし、不動産を相続したときには登記をしなければ第三者に対して自己の権利の取得について対抗できません。
※相続登記をしないままにしておくと、相続人について相続が発生するなどして、登記手続をするのに必要な関係者が増えて、手続が非常に煩雑になります。不動産の相続登記はできる限り早く済ませる必要があります。
※相続代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠隔地の相続人と書面を通じて協議したりする場合でも遺産分割協議は有効ですが、一部の相続人が不参加の遺産分割協議書は無効となります。相続手続は慎重に行ってください。
遺産分割協議書作成の手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成代行業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
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