契約書作成手続
契約というと難しいことのように思われますが、物を買うのも借りるのも全て契約です。契約書がなくても口約束で契約は成立します。
契約は当事者の一方からの「申込」と相手方の「承諾」の意思表示が合致することによって成立します。しかし、口約束は契約の存在や内容について「言った、言わない」の問題が発生します。こうした事態を予防するために契約書を作成しておくことが重要です。
同じ種類の取引が継続して行われる場合には、契約内容を予め定めて取引することもあります。こうした契約書を「約款」といいますが、これを用意することで取引をスムーズに行うことができます。
【契約書作成のメリット】
契約書作成のメリットとしては、以下のことが考えられます。
1、契約を書面化することで契約内容が明確になります。
2、紛争が裁判に発展したときの重要な証拠になります。
3、公正証書にしておけば強制執行も可能です。
きちんとした契約書を作成し交わしておけば、契約内容の履行請求・損害賠償請求・契約の解除などがスムーズに行えます。
【契約書作成のまえに】
契約書の書式は原則自由ですが、公序良俗に反するものや相手方が一方的に不利になる契約は無効になることもあります。
【契約書の種類】
土地賃貸借契約書、建物賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、販売委託契約書、雇用契約書、労働者派遣基本契約書、秘密保持契約書、業務委託契約書など様々な契約があります。
契約書の内容について
契約書を作成する場合には、書式よりも以下の事柄を明確かつ理解しやすいものにしておく必要があります。
(1)契約の当事者
(2)契約の成立時期・有効期限
(3)契約の趣旨・目的
(4)契約の対象・目的物
(5)双方の権利・義務
公証役場で確定日付をとっておくと、その契約証書は第三者に対して、その作成日について完全な証拠力を有します。
契約書の作成には、書式と法律知識が要求されるだけでなく、作用・状況対処・紛争対処などを総合的に検討する必要があります。
当行政書士事務所では以上の点を踏まえて、細心の注意を払い契約書の作成代理をしております。
契約書作成の手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成代行業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
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