公正証書作成手続
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借、建物などの賃貸借に関する契約書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する書類などがあります。裁判所の確定判決を得たのと同様の効果をもつ強力な書類です。
公証人は、裁判官や検事などを務めた法律実務経験豊かな人の中から法務大臣が任命し、全国の法務局・地方法務局に所属しています。公証役場とは公証人が執務する事務所のことです。
【公正証書作成のメリット】
金銭の支払いを目的とする契約書に強制執行認諾約款が記載されていれば、この公正証書を債務名義として裁判所の確定判決がなくても強制執行を申し立てることができます。
民事訴訟では契約が成立したどうか、その内容について争われる事例がありますが、契約を公正証書にしておけばこのような争いを防止できます。訴訟にかかる費用、時間、精神的負担を考えると、公正証書を作成しておくことはきわめて割安になります。
作成された公正証書の原本は、公証役場に保管されているため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
【公正証書の作成が求められる契約】
金銭消費貸借契約により約定した金銭の支払いをしないときは、強制執行認諾条項を入れることで、訴訟を提起しなくても、不動産や動産、給料などの財産を差し押さえることができます。
定期借地権契約では、公正証書にすることによって、存続期間50年以上の借地権について、契約更新がない、存続期間の延長がない、建物買取請求をしないという特約をつけることができます。事業用借地権契約は公正証書によってする必要があります。
その他にも、リース・レンタル契約、遺言、任意後見契約,遺産分割協議、離婚、尊厳死に関する宣言などの例があります。
当行政書士事務所では、文書の原案を作成し、その他必要書類を揃えます。そして平塚公証役場にて公正証書作成をいたします。
公正証書作成の手続代行をいたします。
当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成代行業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
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