公正証書起案および締結手続代行。その他の法律書類作成する行政書士事務所。無料相談可能。

神奈川県行政書士事務所ホームページ

許可申(建設・自動車運送・産廃) ビザ申請 会社設立 公正証書
あなたの街の行政書士 業務案内 報酬額 相談 見積
神奈川県行政書士会湘南支部
法務省承認入管取次行政書士

これから事業を起こしたい、許認可の申請をしたい、生活上の法律トラブルを予防したい、など行政手続や日常法務に関する問題の専門法律家として皆様の生活やビジネスを総合的にサポートいたします。

当行政書士事務所は、契約書の作成、公正証書の案文作成・代理締結をいたします。
公正証書作成手続

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借、建物などの賃貸借に関する契約書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する書類などがあります。裁判所の確定判決を得たのと同様の効果をもつ強力な書類です。

公証人は、裁判官や検事などを務めた法律実務経験豊かな人の中から法務大臣が任命し、全国の法務局・地方法務局に所属しています。公証役場とは公証人が執務する事務所のことです。

【公正証書作成のメリット】
金銭の支払いを目的とする契約書に強制執行認諾約款が記載されていれば、この公正証書を債務名義として裁判所の確定判決がなくても強制執行を申し立てることができます。

民事訴訟では契約が成立したどうか、その内容について争われる事例がありますが、契約を公正証書にしておけばこのような争いを防止できます。訴訟にかかる費用、時間、精神的負担を考えると、公正証書を作成しておくことはきわめて割安になります。

作成された公正証書の原本は、公証役場に保管されているため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

【公正証書の作成が求められる契約】
金銭消費貸借契約により約定した金銭の支払いをしないときは、強制執行認諾条項を入れることで、訴訟を提起しなくても、不動産や動産、給料などの財産を差し押さえることができます。

定期借地権契約では、公正証書にすることによって、存続期間50年以上の借地権について、契約更新がない、存続期間の延長がない、建物買取請求をしないという特約をつけることができます。事業用借地権契約は公正証書によってする必要があります。

その他にも、リース・レンタル契約、遺言、任意後見契約,遺産分割協議、離婚、尊厳死に関する宣言などの例があります。

当行政書士事務所では、文書の原案を作成し、その他必要書類を揃えます。そして平塚公証役場にて公正証書作成をいたします。


公正証書作成の手続代行をいたします。

当行政書士事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、法律書類の作成代行業務を行います。ぜひご相談くださいませ。

  • 所在地神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
  • 電話 0467−28−8880 ファックス こちらの書類をダウンロード
  • 神奈川県から東京都営業地域 神奈川県/東京都 横浜 川崎 藤沢 小田原 平塚 相模原 新宿 品川 渋谷 町田
お問い合わせ先

神奈川県茅ケ崎市の行政書士事務所

公正証書だけでなく、契約書や離婚相続についてのご相談もできます。無料ですのでお気軽にどうそ。

メールでのご質問
許認可や会社設立、法律書類のご質問をインターネットからでもできます。
お名前:

返信先:

ご質問:


詳細メール相談はこちらです。

快速サービス

事務所所在地
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F

アクセスマップ

すばる行政書士事務所
事務所概要

行政書士出張サービス
お客様宅だけでなく、ホテルや飲食店などお気軽にご指定ください。

主要出張地域

東京方面
藤沢・大船・横浜・川崎・品川・恵比寿・渋谷・新宿・池袋

小田原方面
寒川・平塚・大磯・二宮・国府津・箱根・湯河原・熱海・伊東

Copyright;2004-2007,すばる行政書士事務所 All Rights Reserved.
ホームページ情報盗用無断転載禁止