永住許可申請
外国人が、その国籍をもったまま日本に永住できるという在留資格です。永住を許可された者は、在留活動上の制限がなく、また、在留期間もありませんので、資格外活動の許可や在留期間の更新の許可を受ける必要はなくなります。
【許可取得のメリット】
在留活動や在留期間に制限がなくなる(就労制限がない)ので、在留期間を気にせず日本国内で活動できます。
【許可申請要件】
(1)素行が善良であること(前科等がないこと)
(2)独特の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)法務大臣がその者の永住を日本国の国益になると認めること
その他要件
原則として10年以上継続して日本に在留していること。
・日本人、永住者、特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが基準と考えられます。
・日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していることが基準と考えられます。
・定住者の在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していることが基準と考えられます。
※日本人及び永住者の配偶者や子どもは、「素行の善良」及び「独立生計維持能力」の要件について緩和されることがあります。
永住許可の申請手続代行をいたします。
当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士です。ご本人に代わり、在留手続の申請書や資料の提出をすることができます。申請要件の確認、入管への申請書の作成・提出手続を一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
東京入国管理局は、東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄しておりますので、当行政書士事務所でも対応可能です。
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