在留資格変更許可申請 外国人の方が現在の在留活動を変更して新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。例えば、外国人留学生が卒業後も引き続き日本に滞在して企業に就職する場合は変更手続が必要です。その他、滞在中に日本人と結婚または離婚した場合があります。変更許可申請は在留期間内に行う必要があります。
在留資格変更許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行うことができます。
日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができるというメリットがあります。
【申請要件】
・在留資格変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に該当すること。
・短期滞在の在留資格の者については特別の事情があること。
【申請のまえに】
在留資格変更申請の際にご用意していただいているものです。
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・立証資料(取得する在留資格により異なります)
立証資料について
例えば、職業を変更する場合は、退職証明書、源泉徴収の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書、「日本人の配偶者等」などに変更する場合は、身元保証書(場合によっては保証人の身分や収入や資産などを証明する文書)、その他に旅券や外国人登録証明書等をご用意していただいています。
入国管理局から書類が追加要請されることもあります。当行政書士事務所では、在留資格更新手続にあたっての申請理由書の作成も含めた代行業務をしております。どうそご相談ください。
在留資格変更許可の申請手続代行をいたします。
当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士です。ご本人に代わり、在留手続の申請書や資料の提出をすることができます。申請要件の確認、入管への申請書の作成・提出手続を一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
東京入国管理局は、東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄しておりますので、当行政書士事務所でも対応可能です。
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