在留資格変更許可申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

神奈川県行政書士事務所ホームページ

許可申請(在留資格変更許可申請) ビザ申請 会社設立 契約書
あなたの街の行政書士 業務案内 報酬額 相談 見積
神奈川県行政書士会湘南支部
法務省承認入管取次行政書士

これから事業を起こしたい、許認可の申請をしたい、生活上の法律トラブルを予防したい、など行政手続や日常法務に関する問題の専門法律家として皆様の生活やビジネスを総合的にサポートいたします。

当行政書士事務所は、入国管理局への在留資格変更の許可申請の代行をいたします。
在留資格変更許可申請

外国人の方が現在の在留活動を変更して新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。例えば、外国人留学生が卒業後も引き続き日本に滞在して企業に就職する場合は変更手続が必要です。その他、滞在中に日本人と結婚または離婚した場合があります。変更許可申請は在留期間内に行う必要があります。

在留資格変更許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行うことができます。

日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができるというメリットがあります。

【申請要件】
・在留資格変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に該当すること。
・短期滞在の在留資格の者については特別の事情があること。

【申請のまえに】
在留資格変更申請の際にご用意していただいているものです。
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・立証資料(取得する在留資格により異なります)

立証資料について
例えば、職業を変更する場合は、退職証明書、源泉徴収の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書、「日本人の配偶者等」などに変更する場合は、身元保証書(場合によっては保証人の身分や収入や資産などを証明する文書)、その他に旅券や外国人登録証明書等をご用意していただいています。

入国管理局から書類が追加要請されることもあります。当行政書士事務所では、在留資格更新手続にあたっての申請理由書の作成も含めた代行業務をしております。どうそご相談ください。


在留資格変更許可の申請手続代行をいたします。

当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士です。ご本人に代わり、在留手続の申請書や資料の提出をすることができます。申請要件の確認、入管への申請書の作成・提出手続を一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

東京入国管理局は、東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄しておりますので、当行政書士事務所でも対応可能です。

  • 所在地神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
  • 電話 0467−28−8880 ファックス こちらの書類をダウンロード
  • 神奈川県から東京都営業地域 神奈川県/東京都 横浜 川崎 藤沢 小田原 平塚 相模原 新宿 品川 渋谷 町田
お問い合わせ先

神奈川県茅ケ崎市の行政書士事務所

在留資格変更許可申請だけでなく、各種契約書類についてのご相談もできます。無料ですのでお気軽にどうそ。

メールでのご質問
許認可や会社設立、法律書類のご質問をインターネットからでもできます。
お名前:

返信先:

ご質問:


詳細メール相談はこちらです。

快速サービス

事務所所在地
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F

アクセスマップ

すばる行政書士事務所
事務所概要

行政書士出張サービス
お客様宅だけでなく、ホテルや飲食店などお気軽にご指定ください。

主要出張地域

東京方面
藤沢・大船・横浜・川崎・品川・恵比寿・渋谷・新宿・池袋

小田原方面
寒川・平塚・大磯・二宮・国府津・箱根・湯河原・熱海・伊東

Copyright;2004-2007,すばる行政書士事務所 All Rights Reserved.
ホームページ情報盗用無断転載禁止