在留期間更新許可申請外国人が在留資格の有効期限を超えても同一の活動を行うため引き続き滞在することを希望する場合に行う申請です。外国人は、定められた在留期間を超えて日本に在留することはできませんが、定められた在留期間内に引き続き在留を認めることが適当とされるときは更新が許可されます。
【申請のまえに】
在留期間は在留資格によって異なりますが、15日、90日、6ヵ月、1年、3年、永住に分かれます。例えば、「日本人の配偶者等」、「人文知識・国際」、「技術」、「企業内転勤」の場合は、1年または3年の在留期間が定められています。更新申請をするにあたって用意する書類はおよそ以下のものです。
・在職証明書(活動の内容、残任期間、地位などを記載します)
・源泉徴収票
転職をした人の場合は、源泉徴収票・在職証明書・退職証明書などを必要とします。
日本で事業を営んでいる場合は、直近の損益計算書(開業1年未満は事業計画書)・営業許可証の写し・メニューの写し・店舗の図面や写真・商業登記簿謄本などを必要とします。
当行政書士事務所は、外国人の招聘業務(在留資格認定証明書交付申請)から在留資格の更新まで一貫してサポートしております。更新手続のお時間がない場合やその他申請を考えている方はご相談ください。
在留期間更新許可の申請手続代行をいたします。
当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士です。ご本人に代わり、在留手続の申請書や資料の提出をすることができます。申請要件の確認、入管への申請書の作成・提出手続を一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
東京入国管理局は、東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄しておりますので、当行政書士事務所でも対応可能です。
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