在留資格認定証明書交付申請 外国人が日本に上陸する際には、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。在留資格認定証明書とは、該当の外国人が上陸の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明する書類です。この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム−ズに行われることになります。
在留資格認定証明書の交付は、就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる関係者または行政書士が入国管理局で本人に代って申請することができます。
なお、「短期滞在」の在留資格については対象となっていません。
【交付申請のメリット】
在留資格認定証明書を取得してからビザ申請をすると短期間でビザ取得ができます。
必要書類を添えて直接日本の在外公館に申請する場合
→ビザ発給までの期間として約6ヶ月程度かかる。
在留資格認定証明書を添付して日本の在外公館に申請する場合
→ビザ発給までの期間として1〜4日程度で済む。
ただし、申請者本人が短期滞在ビザ(観光ビザや短期商用ビザなど)で一度日本に入国するか、あるいは招聘企業や親類が行政書士に依頼して在留資格認定証明書を入手する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されるまでには、1〜3ヶ月(在留資格の種類やケースによって異なります)程度かかります。
【在留資格認定証明書を利用した場合の入国手続】
1、代理人(行政書士)が在留資格認定証明書の交付申請をする。
2、入国管理局が申請内容を審査する。
3、証明書の交付を受けた代理人が外国人に証明書を送付する。
4、証明書を受け取った外国人が在外公館にビザの申請をする。
5、在外公館が申請内容を審査後、ビザを発給する。
6、外国人がパスポートと在留資格認定証明書を持って入国。
在留資格認定証明書交付申請では、旅券が有効であること、行おうとする活動が虚偽のものでなく在留資格に該当すること、上陸拒否事由に該当していないことなどを立証する必要があります。
当行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請手続における在留資格に応じた必要書類の判断から申請書作成提出を含めた代行業務をしております。どうそご相談ください。
在留資格認定証明書の申請手続代行をいたします。
当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士です。ご本人に代わり、在留手続の申請書や資料の提出をすることができます。申請要件の確認、入管への申請書の作成・提出手続を一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
東京入国管理局は、東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄しておりますので、当行政書士事務所でも対応可能です。
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