在留特別許可手続 入国管理局は、在留中の外国人の在留資格を取り消して国外へ強制退去させることがあります。入管法では「退去強制事由」が列挙されています。オーバーステイをしている不法滞在者や継続して在留させることができない者が対象となります。
@のカテゴリー
不法入国者…有効な旅券等を所持せずに入国した者
不法上陸者…入国審査官の上陸許可等を所持せずに入国した者
不法残留者…在留期間等を超えて残留した者(オーバーステイ)
Aのカテゴリー
法令違反者、売春関係業務に従事した者、資格外活動の許可を受けずに活動を行っている者、不正に上陸もしくは在留の許可を受けさせる目的で活動した者、日本国の秩序を破壊するなどした者
このような外国人については、在留許可がなされている期間であろうとも、その在留許可を取り消されて国外に退去強制されます。
※特別永住者については退去強制事由は適用されません。
【出頭のまえに】
ご用意しなければならない資料を網羅的に列挙いたします。
・陳述書
・婚姻関係を証明する資料
・生活状況を疎明する資料
・配偶者の住民票及びご本人の外国人登録原票記載事項証明書
・在職証明書
・納税証明書
・預貯金残高証明書
・住居の賃貸借契約書(持ち家の場合は登記簿謄本)
その他、スナップ写真、母子手帳、子供の出生証明書、在学証明書、履歴書、自宅から至近駅までの詳細地図など数多くあります。
在留特別許可の手続をサポートいたします。
当行政書士事務所の行政書士は、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、在留期間の変更や更新手続を代理している入国管理局申請取次行政書士です。経験に基づいて、在留特別許可手続に必要な書類の作成や資料収集の要点を教示できます。申請要件の確認、書類の作成・提出手続を一貫してサポートいたします。ぜひご相談くださいませ。
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