株式会社設立の手続
株式会社は、株主が出資の限度で責任を負うという特色を持つ会社です。
会社法の改正によって、取締役1名、資本金1円、監査役不要で設立が可能になりました。
新会社法では、商業登記手続のなかでの類似商号規制や払込金保管証明制度が一部廃止されました。手続の簡素化に伴い、会社設立費用も大幅に削減されています。
株式会社設立の費用
・定款認証料・・・52,000円 定款印紙代・・・40,000円 登録免許税・・・150,000円
会社の事業目的によっては、許認可や免許を必要とするものがあります。
飲食店や喫茶店、食料品の販売業などは、保健衛生の面から保健所の許可が必要です。また、建設業、宅地建物取引業、旅館業、人材派遣業なども、許認可が必要な業種の代表的な例です。
株式会社の設立について
株式会社設立後の手続
1、税務署への届出
・1ヶ月以内…給与支払い事務所等の開設届出書
・2ヶ月以内…法人設立届出書
・3ヶ月以内…青色申告承認申請書
・確定申告書の提出期限まで…棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書 2、雇用に関する手続
・労働保険(開業10日以内に労働基準監督署へ)
・雇用保険(開業10日以内に公共職業安定所へ)
・健康保険・厚生年金保険(開業後速やかに社会保険事務所へ)
3、許認可の手続き
・飲食店営業をする場合には、飲食店営業許可
・その他、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などがあります。 許認可申請手続について
 合同会社設立の手続
新会社法によって、合同会社(LLC)という新しい法人の設立が可能になりました。
株式会社と異なり、「出資者=経営者」が基本となります。しかし、合資会社等と異なり、有限責任となります。
1人でビジネスをはじめたり、小規模でスタートするには最適といわれています。コンサルティング業やデザイナー、建設職人など、人を中心として会社を作りたい場合に向いています。
株式会社ほどの設立費用もかかりません。ビジネスが大きく成長したときには、株式会社に組織変更することもできます。
合同会社の設立について
有限会社の組織変更手続
有限会社の商号を変更して「株式会社」とすることも可能です。有限会社○○商事を株式会社○○サービスと全面的に変更することも可能です。
新会社法では、既存の有限会社は、「特例有限会社」という株式会社として継続することができます。商号は「有限会社」のままで存続できますが、実体は「株式会社」という法人形態になります。 この特例有限会社については、新会社法が施行後も基本的に手続きが不要で、何もしなくても今のまま会社の経営を続けることができます。 有限会社から株式会社への組織変更の手続を行うと、特例有限会社ではなく、通常の株式会社として取り扱われるようになります。 有限会社から株式会社への組織変更の前に、事業の総点検をすることが大事です。変更後も、許認可を確認し、事業遂行のうえで求められる基準を満たしているかどうかをチェックするべきです。 これまでの事業のあり方を再確認し、あらたな意気込みで商売をしてみたい人は、まずは組織変更を検討するのがよいと思います。
|