契約書作成についてビジネスを進めるうえで契約書は不可欠のものです。販売先や取引先とのトラブルを未然に防ぐために作成しまするという意味合いが強いです。
相手方を信頼できないから契約書を作るのではありません。信頼の旨を書面にして残し、トラブルの際の取り決めも事前に定めて信頼関係の破綻が深刻にならないように作成します。
法律トラブルに対する事後の対策よりも事前に回避することの方が重要です。病気と同じように、重症になってから病院に行くのではなく、予防が大切なのです。
主に用いられる契約書としては、売買契約書 賃貸借契約書 雇用契約書 請負契約書 業務委託契約書 特約店契約書などがあります。
あらかじめ、自分に不利にならない条件を契約書に盛り込むことによりトラブルを未然に回避できます。まずは市販のヒナ型をそのまま使うのではなく、自身に合わせて作るという姿勢が大事です。
許認可申請の際にも取引で交わした契約書の写しを添付する場合があります。ビジネスを始める人には必須の書類といえます。
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公正証書作成について
公正証書とは、個人や会社からの依頼により、公証人が作成する文書のことです。
公文書として証明力が強いだけではありません。とりわけ金銭債務についての公正証書は、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を持っています。
執行力とは、債務者が約束に違反して支払いをしなかった場合に強制執行をすることができるという効力のことです。
公正証書作成のほかに公証人行う職務には、会社等の定款の認証(本店の所在地を管轄する公証役場がすることになります)、私署証書の認証、確定日付の付与などがあります。
公正証書の原本は、公証役場で20年保存されますので、契約に係わる後の紛争を未然に予防するものとして強く信用されています。
公正証書を作成しておけば、裁判所に訴えを提起しなくても直ちに強制執行の手続きをとって債権の回収ができます。
契約書や遺言、離婚協議書など金銭が関係するものは、あらかじめ公正証書にして作成しておくべきです。公証人制度は、国民の権利保護と将来の民事紛争を未然に防止するためのものです。
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内容証明郵便について
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような文書を出したのか」ということを郵便局が公的に証明するものです。
法律に定められている効果を発生させるために、相手方に自分の意思を明確に伝える必要がある場合に利用するケースが大半です。
意思を表明した時期やその内容を後日の証拠として残すために、「配達証明」扱いで内容証明郵便を出すことになります。
差出人は、内容証明郵便を差し出したことの証明を受けられます(差し出したときから5年以内)。
私製の法律文書は、「確定日付」がなければ、第三者に対してその作成の日についての完全な証拠力がありません。
通常、確定日付の効力は公証人が私製文書に対してした日付ある押印に認められますが、内容証明郵便に押印される郵便局の印にも確定日付の効果が認められます。
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