動物取扱業登録申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

神奈川県行政書士事務所ホームページ

飲食店営業許可 派遣業許可申請の代行 風俗営業許可 古物営業許可申請の代行 建設業許可申請 宅建業免許申請の代行 電気工事業登録 産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行 自動車運転代行業認定申請 車庫証明手続の代行 貨物運送業許可 倉庫業登録申請の代行
あなたの街の行政書士 業務案内 報酬額 相談 見積
神奈川県行政書士会湘南支部
法務省承認入管取次行政書士

動物取扱業登録の要件を確認し、動物取扱業登録取得に向けた手順をご説明した後、動物取扱業登録の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、動物取扱業の登録申請、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
動物取扱業登録申請

動物取扱業とは、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行うことをいいます(ペットショップ・ペットホテル・ペットレンタル)。業者は施設ごとに動物取扱責任者を設置する必要があります。

動物取扱業における規制対象動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類の動物で、畜産農業に係る動物や試験研究・生物学的製剤の製造の用等のために飼養保管しているものを除きます。

【登録の種類】
1.販売 動物の小売及び卸売り、繁殖又は輸出入を行う業
2.保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
3.貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
4.訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
5.展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物取扱の事業所・業種ごとに動物取扱業登録が必要です。動物取扱業の登録をしないと30万円以下の罰金に処せられます。

【申請の要件】
飼養施設の適切な広さや空間の確保、設備の配置
動物取扱責任者の配置

動物取扱責任者の要件
・動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
・知識技術につき一年以上教育する教育機関を卒業していること。
・知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

知識・技術の習得例 認められる種別の一例
獣医師 販売、保管、貸出し、訓練、展示
愛玩動物飼養管理士
(日本愛玩動物協会)

販売、保管、貸出し、訓練、展示

家庭動物販売士
(全国ペット小売業協会)
販売、保管、貸出し、展示
GCT(Good Citizen Test)
(優良家庭犬普及協会)
訓練、保管
JAHA認定インストラクター
(日本動物福祉協会)
販売、保管、貸出し、訓練、展示
公認訓練士
(日本警察犬協会)
訓練、保管

動物取扱責任者は研修を年1回以上受講しなければなりません。


動物取扱業登録の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

  • 所在地神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
  • 電話 0467−28−8880 ファックス こちらの書類をダウンロード
  • 神奈川県から東京都営業地域 神奈川県/東京都 横浜 川崎 藤沢 小田原 平塚 相模原 新宿 品川 渋谷 町田
お問い合わせ先

神奈川県茅ケ崎市の行政書士事務所

動物取扱業登録申請だけでなく、会社設立や許認可手続、契約書類についてのご相談もできます。無料ですのでお気軽にどうそ。

メールでのご質問
許認可や会社設立、法律書類のご質問をインターネットからでもできます。
お名前:

返信先:

ご質問:


詳細メール相談はこちらです。

快速サービス

事務所所在地
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F

アクセスマップ

すばる行政書士事務所
事務所概要

行政書士出張サービス
お客様宅だけでなく、ホテルや飲食店などお気軽にご指定ください。

主要出張地域

東京方面
藤沢・大船・横浜・川崎・品川・恵比寿・渋谷・新宿・池袋

小田原方面
寒川・平塚・大磯・二宮・国府津・箱根・湯河原・熱海・伊東

Copyright;2004-2007,すばる行政書士事務所 All Rights Reserved.
ホームページ情報盗用無断転載禁止