電気工事業者登録・産業廃棄物収集運搬業の許認可申請代行の行政書士事務所。

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当行政書士事務所は電気工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可・浄化槽工事業登録・建築物清掃業登録申請の代行をいたします。
電気工事業者登録申請について

電気工事業を営もうとする人は、電気工事業者の登録を受けなければなりません。登録を受けた人を「登録電気工事業者」といいます。

「電気工事業」とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)を設置変更する工事です。

一つの都道府県のみに営業所を置く場合・・・都道府県知事の登録
二つ以上の都道府県に営業所を置く場合・・・経済産業大臣(場合により経済産業局)の登録

営業所ごとに「主任電気工事士」を配置しなければなりません。第一種電気工事士免状取得者であるか、第二種電気工事士免状取得者で3年以上の実務経験を有している必要があります。

建設業の許可を受けている建設業者は、登録をした人とみなされます。ただ、電気工事業を開始するときには届出の必要があります。届出をした人を「みなし登録電気工事業者」といいます。

電気工事業者登録の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営む場合には更新申請をしなければなりません。

電気工事業登録申請の詳細はこちらです


産業廃棄物収集運搬業許可申請について 

他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする人は産業廃棄物収集運搬業の許可を都道府県知事(または政令市、中核市長)から受けなければなりません。神奈川県内で収集運搬を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業には、取り扱える産業廃棄物の種類や積替え・保管を含むか含まないかの区分があります。許可証に記載されている「事業の範囲」以外の事業を行うことはできません。

許可を受けていない種類の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を行った場合には、「無許可営業」として処分の対象となります。

許可の要件
・役員などが日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること
・産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
・産業廃棄物の適正な運搬が行える運搬車や運搬容器等を有すること

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き産廃業を営む場合には更新申請をしなければなりません。

産廃収集業許可申請の詳細はこちらです


浄化槽工事業登録申請について

建設業許可を受けていない、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可のみを受けている人が浄化槽工事業を営もうとする場合には、営業しようとする区域を管轄する知事に登録の申請しなければなりません。

また、土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている人が、浄化槽工事業を営もうとする場合には、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。

「浄化槽工事」とは、浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事です。浄化槽の保守点検や清掃は浄化槽工事に該当しません。

浄化槽の工事を請け負う人は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

登録については、営業所ごとに浄化槽設備士がいる必要があります。

浄化槽工事業登録の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き浄化槽工事業を営む場合には更新申請をしなければなりません。

浄化槽工事登録申請の詳細はこちらです


建築物清掃業登録申請について

建築物清掃業は、建築物における床等の清掃を行う事業です。建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含みません。建築物の衛生的環境の確保に関する法律に定められた基準を満たすと都道府県知事の登録を受けることができます。

建築物清掃業のほかにも、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理などがあります。

「ビル管理業」を行っている人には必要となる公的登録制度といえます。

建築物清掃業の登録基準
・真空清掃機や床みがき機を所有していること
・ビルクリーニングの技能検定に合格し、講習会を受講している監督者がいること。
・清掃作業従事者が清掃作業の安全及び衛生に関する講習を受講し修了していること。

登録を受けなくても建築物の清掃業などを行うことができますが、都道府県知事登録の表示やこれに類似する表示をすることはできません。

建物清掃業登録申請の詳細はこちらです

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