自動車運転代行業認定・車庫証明(茅ヶ崎・藤沢・平塚など)申請手続代行の行政書士事務所。

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当行政書士事務所は自動車運転代行業認定・道路使用許可・保管場所証明(車庫証明)申請の代行をいたします。
運転代行業認定申請について

自動車運転代行業とは、顧客に代わって自動車を運転するサービスを提供する営業です。この自動車運転代行業を営む人は公安委員会の認定を受ける必要があります。

「自動車運転代行業」とは次のいずれにも該当するものをいいます。
・主として、夜間において酔客に代わってお客の車(代行運転自動車)を運転するもの
・酔客等をお客の車に乗車させるもの
・代行業者の車(随伴用自動車)がお客の車に随伴するもの

 「代行運転自動車」とは、代わって運転される顧客の自動車をいいます。 
 「随伴用自動車」とは、顧客を自宅等に届けた後営業所等に戻るために使用する自動車です。 

代行運転自動車の運転をする者には普通第二種免許が必要です。

随伴用自動車にお客さんは乗ることはできません。飲食店から駐車場までのわずかな距離でもダメです。

認定を受けた自動車運転代行業者には、安全運転管理者の選任やお客の車を運転中事故を起こした場合に賠償措置がとれるように、受託自動車保険の加入が義務づけられています。

運転代行業認定申請の詳細はこちらです


保管場所証明手続について

自動車の保有者は保管場所について警察署長の自動車保管場所証明を受けなければなりません。自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することができません。

路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。

保管場所証明が必要となる場合
1 新規登録・・・新車、ナンバーのない中古車を購入するとき
2 変更登録・・・転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠地が変わったとき  
3 移転登録・・・転売等で所有者の名義が変わり、使用の本拠地も変わったとき

保管場所の要件
(1) 当該自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。 
(2) 当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。 
(3) 当該自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。 

道路上の場所を自動車の保管場所として使用した人は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金を科せられます。

当行政書士事務所では、茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町・平塚市・伊勢原市・秦野市・小田原市の車庫証明申請の代行業務をしております。

自動車保管場所証明の詳細はこちらです

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