貨物運送業・利用運送事業・倉庫業の許認可申請代行の行政書士事務所。

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これから事業を起こしたい、許認可の申請をしたい、生活上の法律トラブルを予防したい、など行政手続や日常法務に関する問題の専門法律家として皆様の生活やビジネスを総合的にサポートいたします。

当行政書士事務所は貨物運送業許可・利用運送業登録・貨物軽運送業届出・倉庫業登録申請の代行をいたします。
貨物運送事業許可申請について

普通トラックを使用して貨物を運送する事業を営むには運輸局長の許可を受ける必要があります。

荷主の方から運送の依頼を受けて運賃を受け取る場合には全てこの事業にあたります。

トラック1台単位で提供する輸送形態であるため、小規模でも事業の展開が可能です。

運送に使用する普通トラックは、小型貨物車、普通貨物車、冷凍食品。石油類などの運送に使用する車をいいます。営業所に配置しなければならない事業用自動車の数は5両以上です。

営業所・車庫・休憩施設などが農地法、都市計画法などに違反してはいけません。借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことである必要があります。

事業を始めるに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者がいることも必要です。 

その他、輸送の安全管理体制の整備、資金計画、車両の任意保険の加入等が必要となります。

貨物運送事業許可申請の詳細はこちらです


利用運送事業登録申請について 

トラック、鉄道、船舶、航空機等の運送手段を自ら保有しなくても、これらの輸送手段を持った事業者(実運送事業者)を利用し、貨物を運送することを「利用運送」といい、その事業を「貨物利用運送事業」といいます。

会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って運送契約を結び、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物利用運送事業は、その事業の形態により、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」に分類されますが、単純にトラック運送事業者を利用する場合には、第一種貨物利用運送事業者としての登録を行う必要があります。

*貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは必要ありません。

利用運送事業登録申請の詳細はこちらです


貨物軽自動車運送事業届出について

軽トラック、バイクなどの軽車両を使用して、荷物を運送する事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。

荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受けて運賃を受け取る場合には全てこの事業にあたります。

軽車両1台からでも開業が可能です。ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。

車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。 

その他、運行管理体制を定めて、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

軽自動車運送事業届出の詳細はこちらです


倉庫業登録申請について 

倉庫業とは、会社や個人の方から預かった物品を倉庫に保管することの契約を締結し行う営業です。倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要です。

倉庫業は、配送や在庫管理・受発注等の情報管理業務等を併せて行うことにより、物流の円滑化や商品価格の安定に寄与しています。 

家財、衣類、書類等の非商品の保管は認定を受けたトランクルームで行うことになります。

営業倉庫には、雑貨など普通貨物を保管する倉庫、穀物、肥料、セメント、陶磁器などを保管する倉庫、ガラス類、地金、鋼材などを保管する倉庫・・・というように詳細に区分されています。

住居地域では倉庫を営業用にすることはできません(準住居地域を除く)。また、市街化調整区域では原則として営業倉庫を建てられません。

倉庫業登録申請の詳細はこちらです

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