建設業許可申請について
軽微な工事(建築一式工事以外の工事の場合は500万円未満の請負代金、建築一式工事の場合は1500万円未満の請負代金または延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をする場合)以外は建設業の許可が必要です。
・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣の許可
・一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事の許可
建設業許可の業種
「土木工事業」と「建築工事業」を中心に、電気工事業や造園工事業等の専門工事業があります。
許可を取得しようとする建設業について「経営業務の管理責任者」としての経験を有している人が必要です。また、営業所ごとに、資格や経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営む場合には更新申請をしなければなりません。
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宅地建物取引業者免許申請について
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要です。
宅地建物取引業とは、宅地または建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の業務です。
二以上の都道府県の区域内に事務所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣の免許
一の都道府県の区域内のみに事務所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事の免許
宅地建物取引主任者証の交付を受けた常勤の者を配置する必要があります。宅建主任者は他の事務所に従事したり、他の法人の代表取締役になることはできません。
宅地建物取引業を開始するためには、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入しなければなりません。免許日から3か月をを経過すると免許が取り消されていしまいます。
宅建業者免許の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合には更新申請をしなければなりません。
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解体工事業登録申請について
家屋等の解体工事を行う人は、営業所の所在地ごとに知事の登録を受けなければなりません。
「解体工事業」とは、建築物等を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部または一部を解体する工事を請け負う事業のことです。
建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。
解体工事業登録には、建設業法による技術検定等の資格をもつ技術管理者が必要となります。
解体工事によって出た産業廃棄物を運搬することを事業とする場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」も必要となります。
解体工事業者登録の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き解体業を営む場合には更新申請をしなければなりません。
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建設コンサルタント登録申請について
土木に関する建設コンサルタントを営む人が国土交通大臣の登録が受けられる制度があります。
登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができますが入札に参加することはできません。
主な登録要件
登録を受けようとする部門ごとに業務の技術上の管理をする専任の技術管理者(各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士)を置くこと
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
建設コンサルタント登録の有効期限は5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設コンサルタント業を営む場合には更新申請をしなければなりません。
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