飲食店営業・旅館業・動物取扱業・労働者派遣事業についての許認可申請を代行する行政書士事務所。

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当行政書士事務所は飲食店営業許可・旅館業許可(旅館営業 ホテル営業)・動物取扱業登録申請の代行をいたします。
食品営業許可申請について

飲食店、食品関係の営業を行う場合は、食品衛生法に基づく許可が必要となります。

食品を取扱う施設には色々な種類がありますが、その中で特定の業種を営業する場合には、施設基準に合った施設設備を作り、食品営業許可を得る必要があります。

食品営業許可の種類としては、飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業、食肉販売業、 魚介類販売業、 氷雪販売業、菓子製造業、豆腐製造業、 そう菜製造業、食肉処理業、アイスクリーム類製造業、めん類製造業、食肉製品製造業などがあります。

施設の衛生的な管理運営をするために施設ごと資格等を有する食品衛生責任者を設置しなければなりません。

営業許可を得るには、都道府県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。

警察への申請について
風俗営業、深夜酒類提供飲食店(午前0時以降に酒類を提供する飲食店営業)を営む場合には、警察署生活安全課への許可・届出申請が必要です。

食品営業許可申請の詳細はこちらです


旅館業許可申請について 

旅館・ホテル等の宿泊施設を営業しようとするときは、旅館業法に基づく許可が必要です。 

旅館業法には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業などの種別があり、法令で定められた構造設備基準に適合しなければ営業することができません。

・「ホテル営業」・・・洋式の構造設備施設を設けてする営業(客室数10室以上。食堂を有する)
・「旅館営業」・・・和式の構造設備施設を設けてする営業 (客室数5室以上)
・「簡易宿所営業」・・・多人数で共用する構造設備施設を設けてする営業(カプセルホテル等)

時間単位で利用する施設であっても、寝具を使用する限りは旅館業法が適用されます。キャンプ場のテント、バンガローの施設も、業として宿泊させ営業である限り旅館業の施設です。

ウィークリーマンションについては、宿泊者が生活の本拠としない事を原則としている場合には旅館業法の適用対象施設として取り扱われます。

旅館営業・簡易宿所営業の施設で、調理場を設けての飲食提供を必要としない場合は調理場を設置する必要はありません。飲食提供をする場合には「飲食店営業許可」が必要です。

温泉施設を提供する場合には、「温泉利用許可」も必要となります。

旅館業許可申請の詳細はこちらです


動物取扱業登録申請について

平成18年から、動物取扱業が「届出制」から「登録制」に変わりました。動物の販売、保管、貸出、訓練、展示の5業種が対象となります。事業所別に登録が必要になります。

ペットシッターやインターネットによる動物の通信販売についても登録の対象になります。

ペットホテルや美容業は「保管業」に含まれます。ペットショップがペットホテルの両方を行うときは、動物の「販売業」と「保管業」の2つを取得することになります。

登録の主な要件
「動物取扱主任者」を置くこと。常勤であり、業種に関する知識や技術を有していなければなりません(トリマー・獣医師・愛玩動物飼養管理士・家庭動物販売士・公認訓練士等)。

その他にも、重要事項説明者や飼養設備などについて満たす必要のある基準があります。

動取業登録申請の詳細はこちらです


労働者派遣業許可申請について

自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させる事業を営むには一般労働者派遣業許可又は特定労働者派遣事業の届出が必要になります。

一般労働者派遣事業とは、派遣会社が派遣労働者を常時雇用しているのではなく。単に登録している労働者を派遣と同時に雇用して派遣することを行い、派遣労働者の登録を受け付けるのみです。常時雇用の点で、特定労働者派遣事業とは異なります。

決算などの繁忙期やピーク時間帯など、一時的に人員が不足する場合や、中途退職者や休職者による欠員、業務拡大による人員の不足などにも役立つ事業です。

派遣業許可申請の詳細はこちらです

他の許認可案内

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建設関連の登録や許可

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