風俗営業・古物営業・警備業の許認可申請代行の行政書士事務所。

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当行政書士事務所は風俗営業許可・性風俗特殊営業届出・古物営業許可・警備業認定申請の代行をいたします。
風俗営業許可申請について

スナック・キャバレー・バーなどの風俗営業を始めるには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)に基づ許可を受けなければ営業できません。

許可申請は、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに申請しなければなりません。

接待飲食営業・・・キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・低照度飲食店・区画席飲食店など
遊技場等営業・・・マージャン、パチンコ屋・ゲームセンターなど

住居地域及び準住居地域。営業の種別ごとに、学校、図書館、児童福祉施設、病院等から一定の距離の区域内は、原則として風俗営業の禁止地域となります。

法令で営業場所及び営業所の構造設備並びに許可を受けようとする者に対する詳細な基準が定められており、規定に抵触すれば許可を受けることができません。

飲食サービスを提供する場合には、保健所で飲食店営業許可の申請をする必要があります。

午前0時以降も酒類飲食の提供をする場合には、「深夜酒類提供飲食店営業許可」が必要です。

風俗営業の許可申請の詳細はこちらです


無店舗型性風俗特殊営業届出について 

無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする人は、事務所の所在地を管轄する警察署に届出書を提出しなければなりません。

無店舗型性風俗特殊営業
・客の住宅や宿泊施設で接触するサービスを提供する営業…派遣ファッションヘルス(デリヘル)
・電話等で依頼を受けて、アダルト物品を販売または貸す営業…アダルトビデオ等通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業
客に性的行為またはヌードの映像をインターネットで送信する営業…アダルトサイトの営業

派遣型ファッションヘルスの受付所・待機所
客を立ち入らせる施設(受付所)や派遣従業者を待機させるための施設を設ける場合にはその旨を届け出る必要があります。

なお、受付所は店舗型のファッションヘルスとみなされ、営業禁止地域等の規制が適用されます。

性風俗特殊営業の届出が受理され、問題がなかった場合には、届出業者の名称や連絡先等を記載した「届出確認書」が交付されます。

無店舗型性営業届出の詳細はこちらです


古物商許可申請について

古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業をしようとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。

古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとの許可が必要になります。

「古物」とは一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに手入れをした物品をいいます。

美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類などに区分されます。

古物競りあっせん業の届出
インターネット上でオークション(競り)の営業をするには都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。

古物商営業許可申請の詳細はこちらです


警備業認定申請について 

顧客の依頼に応じて警備の業務を営もうとする人は、都道府県公安委員会の認定を受けて認定証の交付を取得する必要があります。

すでに警備業の認定を受けている人が他の都道府県内で警備業をはじめる場合には、その都道府県の公安委員会に認定申請をしなければなりません。警備業の種類は以下のとおりです。

施設警備…事務所、住宅、興行場、遊園地等における事故発生の警戒・防止
雑踏警備…人や車両の雑踏する場所、通行危険箇所における事故発生の警戒・防止
貴重品運搬警備…運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る事件発生の警戒・防止
身辺警備…人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒・防止

営業所ごとに「警備員指導教育責任者」を選任しなければなりません。警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人の中から選任することとされています。

警備業認定証の有効期間は5年です。有効期間後も引き続き警備業を営もうとする場合は更新手続をしなけなければなりません。

警備業の認定申請の詳細はこちらです

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