労働者派遣事業許可申請(届出)
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のための労働に従事させることを業として行うことをいいます。人材派遣業とも呼ばれています。
労働者側のメリットは、得意分野で力を発揮しやすくなることです。企業側のメリットは、人材を必要な期間確保した経営の合理化を図れることです。様々な場面で役立つのが人材派遣事業です。
労働者派遣と請負との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点があります。
港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務の他いくつかの業務については労働者派遣事業を禁止されております。
【申請の種類】
臨時・日雇の労働者を派遣する一般労働者派遣事業と常用労働者のみ派遣する特定労働者派遣事業があります。特定労働者派遣事業者が一般労働者派遣事業を行うことはできません。
一般労働者派遣事業許可
臨時・日雇いの労働者を派遣する事業。一般的な登録型
特定労働者派遣事業届出
常時雇用される労働者(自社の正社員)を派遣する形態
つまり、一般労働者派遣事業とは、人材派遣会社が労働者を常時雇用するのはなく、登録した人材を派遣と同時に雇用して派遣します。常時雇用の点で特定労働者派遣事業とは異なります。
一般労働者派遣事業許可と特定労働者派遣事業届出は、事業主単位で行います。常用労働者以外の者を1人でも派遣する場合は一般労働者派遣事業許可を取得する必要があります。
派遣労働者が派遣先で雇用される形態をとる場合には、労働者派遣事業許可と別に職業紹介事業許可が必要になります。
【申請の要件】
・労働者派遣事業における個人情報保護規定を置いていること。
・派遣事業を的確に遂行するに足りる財産や能力を有すること。
・事業所が好ましくない場所に位置せず、20u以上あること。
その他にも、労働保険・社会保険に加入していることや
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置する必要があります。
労働者派遣業許可(届出)の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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