食品営業許可申請
飲食店やレストランなど食品を取り扱う業は、衛生確保が重要となります。そのため、営業を始めるときには「食品衛生法」にもとづく都道府県知事の許可が必要となります。
比較的少ない資本で独立開業が可能。
少数精鋭で飲食店などの事業を展開できる。
現金商売であり、日々の成果を確かめやすい。
【許可の種類】
飲食店営業 喫茶店営業 その他食品製造業など
【許可の要件】
1.都道府県知事の定める「施設の基準」(店舗・製造所の設備の基準)に適合していること。
2.食品衛生責任者がいること(栄養士 調理師 製菓衛生師
食鳥処理衛生管理者 船舶料理師 食品衛生指導員
食品衛生責任者養成講習会受講終了者等)
【申請の前に】
お客様にご用意をお願いしている書類は以下のものです。
・施設の平面図(工事着工前は施設の設計図)
・水質検査結果通知書(水道以外の水を使用する場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
食品営業許可にあたっては、営業の場所や建物、設備、使用水、手洗い、汚水処理などの施設設備が一定の水準にまで整備されていることが細かく要求されます。
申請終了後保健所の職員がお店の調査を行い、食品衛生法に適合していれば営業許可証が発行されます。
食品営業許可を取得し、食品衛生責任者を設置し、初めて営業ができます。
食品営業許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
- 神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
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0467−28−8880 ファックス こちらの書類をダウンロード
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- 営業地域
神奈川県/東京都 横浜 川崎 藤沢 小田原 平塚 相模原
新宿 品川 渋谷 町田
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