旅館業許可申請
宿泊料を受けて、人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。旅館業法には、構造設備によって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別があります。
カプセルホテル・ウィークリーマンション・ペンション・民宿等の営業をする場合にも旅館業許可が必要になります。
【許可の種類】
1.ホテル営業 洋式構造設備の施設を設けた宿泊営業
2.旅館営業 和式構造設備の施設を設けた宿泊営業
3.簡易宿所営業 多数人共用の施設を設けた宿泊営業
4.下宿営業 1か月以上の期間単位宿泊料を受ける宿泊営業
【申請の要件】
玄関帳場フロントに類する設備を有すること
換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
適当な数の浴室/シャワー室、洗面設備、暖房設備があること
水洗式便所があり、男子用及び女子用の区分があること
旅館業施設が学校敷地の100m区域内にある場合は、客室または遊技ホールの内部を遮ることができる設備を有すること
@ホテル営業の場合
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A旅館営業の場合 |
・客室の数が10室以上
・客室の床面積は9u以上 |
・客室の数は、5室以上
・客室の床面積は7u以上 |
【申請の前に】
お客様にご用意をお願いしている書類は以下のものです。
・営業施設の平面図
・建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法令適合通知書
・施設の所有関係を証する書類、使用権原を証する書類
旅館業許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
- 神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
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