無店舗型性風俗特殊営業開始届出の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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無店舗型性風俗特殊営業開始届出の要件を確認し、無店舗型性風俗特殊営業開始届出確認書取得に向けた手順をご説明した後、無店舗型性風俗特殊営業開始届出の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、無店舗型性風俗特殊営業の届出、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
無店舗型性風俗特殊営業開始届出申請

無店舗型性風俗特殊営業とは、住居や宿泊施設で異性の客の性的好奇心に応じて接触するサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)です。営業開始するには公安委員会への届出が必要です。

公安委員会に営業届を行い、届出確認書を事務所に備え、関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示する義務があります。

デリヘルは、少ない費用で開業できる点にメリットがありますが、営業所ごとに警察への届出が必要です。また、営業禁止区域内にある受付所等の施設は摘発対象となります。

【届出のまえに】
以下の書類が必要です。
営業所等の使用について権原を有することを証明する書類
営業所等の平面図・周囲の略図

営業所等の賃貸借契約書/使用承諾書等がある場合にはその内容をよくご確認ください。

例えばデリヘルの場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項第1号の営業の事務所/待機所としての使用を許可するというように記載されている必要があります。

受付所(サービス内容を説明して注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させる施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載する必要があります。

また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます。

※神奈川県では、新たに受付所営業をすることはできません。

営業開始届出書を提出していない者が営業を営む目的をもって広告宣伝をすることは禁止されています。ビラだけでなく、デリヘルの雑誌・新聞広告、ホームページの公開も規制対象となります。

広告関係業者の方は、必ず、届出確認書の提示を求めて、相手が届出業者であるかを確認するようにしてください。


無店舗型性風俗特殊営業開始届出の申請代行をします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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