風俗営業許可申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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風俗営業許可の要件を確認し、風俗営業許可取得に向けた手順をご説明した後、風俗営業許可の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、風俗営業の許可申請、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
風俗営業許可申請

風俗営業とは、客に飲食や接待などをし、または一定の設備で遊興させる営業のことをいいます。キャバレー・ディスコ・クラブ・ゲームセンターなどが一般的に含まれます。

風俗営業は許可制です。各都道府県の公安委員会の許可を受けなければ営業できません。

【営業の種類】
1号 キャバレー等 ダンスをさせる、接待飲食営業
2号 料理店、クラブ等 接待遊興飲食をさせる営業
3号 ディスコ/ナイトクラブ ダンスをさせる、飲食営業
4号 ダンスホール等 ダンスホール営業
5号 低照度飲食店 照度10ルクス以下で営むもの
6号 区画席飲食店 見通し困難、5平方メートル以下の客席営業
7号 マージャン/パチンコ屋 まあじやん屋、ぱちんこ屋営業
8号 ゲームセンター等 ゲームセンター・アミューズメントセンター

【許可の要件】
客室の床面積の基準 
1、3、4号営業・・・66平方メートル以上 
2号営業 ・・・ 16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上) 

営業所外部から客室が見えないこと(7、8号営業は除く)。 

客室に、見通しを妨げる設備がないこと(6号営業は除く)。 

善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。客室の出入口に施錠の設備がないこと。

営業所の照度
1、2、3、5号営業・・・5ルクス以上 
4、6、7、8号営業・・・10ルクス以上 

騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。ダンスをする踊り場がないこと(1、3、4号営業は除く)。 

スナック等で深夜にお酒を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届も必要となります。但し接待はできません。風俗営業許可の場合と同じく、地域規制があります。

風俗営業法は、風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限して、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。どうぞご理解くださいませ。


風俗営業許可の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、1号。2号営業の申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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