警備業認定申請
人や事物の変事に備えて警戒し、防備することを業として営む、いわゆる警備業を営もうとする方は都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。5年ごとに更新が必要です。
【認定の類型】
警備業法では、下記のいずれかに該当する業務であって、他人の依頼や要請に応じて行うものを警備業務と規定しています。
(1号業務)
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備会社による警備、ホームセキュリティ)。
(2号業務)
人や車両の雑踏場所、通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏整理、道路交通整理の業務)。
(3号業務)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(現金輸送車などの業務)。
(4号業務)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(ボディーガード等)。
【申請のまえに】
当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに「警備員指導教育責任者」を選任しなければなりません。
「警備員指導教育責任者」は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人の中から選任することとされています。
お客様にご用意をお願いしている書類は以下のものです。
役員様と警備員指導教育責任者様の身分証明書
役員様と警備員指導教育責任者様の医師診断書
警備員指導教育責任者資格者証
【認定の有効期間】
警備業認定証の有効期間は5年です。有効期間後も引き続き警備業を営もうとする場合は、申請して更新を受ける必要があります。
警備業認定の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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