深夜酒類提供飲食店営業届出の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件を確認し、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に向けた手順をご説明した後、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、深夜酒類提供飲食店営業の届出、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
深夜酒類提供飲食店営業届出申請

深夜酒類提供飲食店とは、食品衛生法の許可を受けて、午前零時から日の出までの時間において、客に飲食させる営業です。居酒屋、バーなど深夜にお酒を出す店が主に対象となります。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業との関係
風適法は、第33条で深夜において種類を提供する営業を営もうとするときには、公安委員会への届出が必要としています。一方で、風適法第32条第1項第2号では深夜における飲食店営業においては、客に遊興させてはならないと定め、また、風適法第13条で風俗営業の営業時間を午前零時から日の出までの間は営業してはならないとしています。つまり、風俗営業の夜間の営業は午前零時までに限定されているということになります。すなわち、午前0時を超えて酒類を提供する営業をしようとする場合には、風俗営業ではない形にしなければならず、逆に、風俗営業の形態をとるのであれば午前零時以降は営業してはならないという関係に立ちます。従って、風俗営業を行おうと考える際には、深夜営業と客への遊興等の提供(風俗営業の形態)のいずれかを選択しなければならないこととなります(両方を兼ねることはできません。)

深夜酒類提供飲食店営業では、お客様への接待をともなうサービスをすることが禁止されています。零時までの間に接待をともなう営業をする場合には風俗営業許可が必要になります。警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出で済むか風俗営業許可を別段に取得しなければならないかはそのお店の営業形態によります。

【届出の要件】
客室床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)。
客室に見通しを妨げる設備がないこと。
客室の出入口に施錠の設備がないこと。
営業所の照度が20ルクス以上であること。
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。

住居地域 (準住居地域を含む) は原則として営業禁止です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする際には、保健所での飲食店営業許可証の取得が必要です。


深夜酒類提供飲食店営業届出の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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