電気工事業登録申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

神奈川県行政書士事務所ホームページ

飲食店営業許可申請 旅館業許可申請の代行 風俗営業許可申請 古物営業許可申請の代行 建設業許可申請 宅建業者免許申請の代行 電気工事業者登録申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行 自動車運転代行業 車庫証明手続の代行 貨物運送事業許可申請 倉庫業登録の代行
あなたの街の行政書士 業務案内 報酬額 相談 見積
神奈川県行政書士会湘南支部
法務省承認入管取次行政書士

電気工事登録の要件を確認し、電気工事業登録取得に向けた手順をご説明した後、電気工事業登録の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、電気工事業の登録申請、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
電気工事業登録申請

一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を営むには、経済産業大臣又は都道府県知事の登録又は届出をする必要があります。登録を受けた者を「登録電気工事業者」といいます。

【登録の種類】
登録電気工事業者
一般用・自家用電気工作物の電気工事で、電気工事業の建設業許可を取得していない電気工事業(建設業許可を取得している電気工事業者は「みなし登録電気工事業者」となります。)

通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを扱い、電気工事業の建設業許可を取得していない電気工事業(建設業許可を取得している電気工事業者は「みなし通知電気工事業者」となります。)

電気工事業を営もうとする方は、営業所所在地の知事の登録・届出を受けます。二以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、大臣の登録・届出を受ける必要があります。

【登録の条件】

@営業所ごとに主任電気工事士を置く
主任電気工事士は第一種電気工事士又は第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を有する者です。

A電気工事に必要な器具類があること
 一般用電気工作物では、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計。自家用電気工作物では、絶縁耐力試験装置なども必要です。

※電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、作業従事者に一定の資格と義務が「電気工事士法」により定められています。

【有効期限】
電気工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き電気工事業を行う場合は、登録更新手続が必要です(届出を除く)。


電気工事業登録の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

  • 所在地神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
  • 電話 0467−28−8880 ファックス こちらの書類をダウンロード
  • 神奈川県から東京都営業地域 神奈川県/東京都 横浜 川崎 藤沢 小田原 平塚 相模原 新宿 品川 渋谷 町田
お問い合わせ先

神奈川県茅ケ崎市の行政書士事務所

電気工事業登録申請だけでなく、会社設立や許認可手続、契約書類についてのご相談もできます。無料ですのでお気軽にどうそ。

メールでのご質問
許認可や会社設立、法律書類のご質問をインターネットからでもできます。
お名前:

返信先:

ご質問:


詳細メール相談はこちらです。

快速サービス

事務所所在地
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F

アクセスマップ

すばる行政書士事務所
事務所概要

行政書士出張サービス
お客様宅だけでなく、ホテルや飲食店などお気軽にご指定ください。

主要出張地域

東京方面
藤沢・大船・横浜・川崎・品川・恵比寿・渋谷・新宿・池袋

小田原方面
寒川・平塚・大磯・二宮・国府津・箱根・湯河原・熱海・伊東

Copyright;2004-2007,すばる行政書士事務所 All Rights Reserved.
ホームページ情報盗用無断転載禁止