浄化槽工事業登録申請 浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又は構造や規模の変更をする工事のことを言います。
500万円以上の浄化槽工事を請け負って営業する方は、建設業法に基づき、建設業の許可を受ける必要がありますが、浄化槽法においては、建設業法では許可の必要がなかった500万円未満の浄化槽工事を行う方も浄化槽工事業の登録が必要になります。
土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている方は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要になります。
浄化槽工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への登録又は届出が必要となります。
例えば、営業所は東京にしかないが、神奈川県内で浄化槽工事を受注し、施工する工事業者であれば、神奈川県知事へ登録・届出の手続きをとらなければなりません。
【登録の要件】
浄化槽工事業登録申請及び浄化槽工事業届出共通
営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと
浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関し必要な知識技能を有し、実地に監督する者として営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、その登録の効力を失うこととなります。この場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者」の届出を行う必要があります。
【有効期限】
登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事を行う場合は、登録の更新手続が必要です。
特例浄化槽工事業については、建設業許可が5年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が変更されます。よって、変更届出をしなければなりませんのでご注意下さい。
浄化槽工事業登録の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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