建築物清掃業登録申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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建築物清掃業登録の要件を確認し、建築物清掃業登録取得に向けた手順をご説明した後、建築物清掃業登録の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、建築物清掃業の登録申請、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
建築物清掃業登録申請

建築物における衛生的環境の確保に関する事業(以下、建築物登録業)とは、いわゆるビル清掃業、ビルメンテナンス業を含む事業です。営業所ごとに都道府県知事の登録を受けることができます。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、清掃業種が清掃・空気測定・ダクト・水質・貯水槽・排水・防除・総合管理に分かれています。

【登録の要件】
建築物清掃業登録を受けるためには、「物的基準」として、 機械器具等が必要です。そして、「人的基準」として、 国家資格者、 監督者資格講習修了者 、従事者研修修了者がいる必要があります。

(1)機械器具として、真空掃除機や床みがき機を有すること。

(2)清掃作業監督を行う方が、職業能力開発促進法の技能検定で、ビルクリーニングの職種に係るものに合格した方、又は免状の交付を受けている方であって、次のいずれかに該当すること。
@清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない方。
A上記講習の課程を修了した方で、清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない方。

(3)清掃作業従事者が次に該当する研修を修了していること。
@清掃作業に従事する方のすべてが受講できるものであること。
A登録を受けようとする方又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
Bその内容が清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全衛生に関するものであること。
Cその指導に当たる者が、指導に適当と認められる者であること。

(4)清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

登録後は毎年、行政庁への実績報告をする必要があります。


建築物清掃業登録の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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