解体工事業登録申請 建築物の解体工事業には、知事の登録が必要となります。下請人の場合にも必要です。解体工事業も建設業ですので、500万円以上の解体工事を請負うには建設業許可を受ける必要があります。
建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」のいずれかの業種についてすでに建設業許可を受けている方は、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事業を営むことができます。
解体工事業登録申請は施工区域を管轄する都道府県知事に対して行うため、例えば東京都内と神奈川県内で解体工事を行う場合には、営業所の有無に関係なく両知事の登録が必要になります。
【申請の要件】
技術管理者を専任していること
解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導監督を行う者です。
技術管理者の基準
@以下のいずれかの資格を有する者
1級・2級建設機械施工技士
1級・2級土木施工管理技士
1級・2級建築施工管理技士
1級・2級建築士 技術土(建設部門)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工又は2級に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
A解体工事施工技士試験合格者
B解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
※実務経験とは、解体工事を指揮監督した経験のことです。
【有効期限】
解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を行う場合は、登録更新手続が必要です。
解体工事業登録の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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