自動車運転代行業認定申請
自動車運転代行業とは、人の代わりに運転して、自動車を目的地に送り届けるサービスです。「代行運転」と呼ばれています。この営業を行う場合は公安委員会の認定を受ける必要があります。
【申請のまえに】
@酔客に代わって自動車を運転する。A当該自動車に酔客を乗車させる。B随伴用自動車があることが自動車運転代行業務であることをご確認ください。
代行業者がお客さんを随伴用自動車に同乗させることは禁止されています(白タクシー類似行為になります)。飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となります。
代行業者は、お客さんの車を運転中に事故を起こした場合に備えて受託自動車保険の加入が義務づけられています。
運転代行する者には第二種免許の取得が義務づけられています。
【申請するとき】
安全運転管理者等の選任
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業営業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。
※運転代行業認定申請の際には、自動車の運転の管理に関して2年(公安委員会が行う教習を修了した者は1年)以上の実務経験を有することを示す書面が必要になります。
認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車の両側面に随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません。
また、運転代行中の代行運転自動車には代行運転自動車標識を車の前後の見やすい位置に表示することが定められています。
自動車運転代行業者は運転代行を始める前に、お客さんに対して、代行運転役務提供の条件を説明する義務があります。
自動車運転代行業認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、届出書を提出しなければなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、自動車運転代行業を営もうとする人に対して、公安委員会の認定という手続を通じ、適正に営業していただくことをその目的としています。
自動車運転代行業認定の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F
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営業地域
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