一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業とは、荷主から運送依頼を受け、有償でトラックを使用して貨物を運送する事業です。貨物自動車運送事業の経営を開始するには運輸支局の許可を受ける必要があります。
運輸支局に経営許可申請書を提出し、運輸局の定める「許可の基準」に合致していることが確認されれば許可となり、一般貨物自動車運送事業を経営することができます。
【許可申請要件】
1、営業所について
・営業区域内にあること
・農地法 、都市計画法等に抵触しないこと
・使用権原を有する裏付けがあること
2、車庫について
・原則として営業所に併設し全ての自動車を収容できること
・農地法、都市計画法等に抵触しないものであること
・使用権原を有する裏付けがあること
・前面道路は、幅員証明書により適合するものであること
3、事業用自動車について
・自動車の大きさ、構造が輸送貨物に対し適切であること
・使用権原を有することの裏付けがあること
・5両以上とすること
4、休憩・睡眠施設について
・乗務員が有効利用できる適切な施設であること
・営業所又は車庫に併設するものであること
・使用権原を有することの裏付けがあること
5、運行管理体制について
運行管理者及び整備管理者を確保できること
※営業所・車庫・その他施設を借入している場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
事業を始めるにあたっては、輸送の安全管理体制の整備、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要となります。
一般貨物自動車運送事業許可の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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