貨物軽自動車運送業届出の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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貨物軽自動車運送業届出の要件を確認し、貨物軽自動車運送業届出に向けた手順をご説明した後、貨物軽自動車運送業届出の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、貨物自動車運送業の届出、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
貨物軽自動車運送事業経営届出申請

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や2輪車を使用した運送業です。小さな荷物を軽トラックで運送する事業が相当します。貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。

軽トラック1両から始めることができます。

【届出のまえに】
軽自動車車庫について
(1)営業所に併設されているか、営業所から2qを超えないこと。
(2)計画する事業用軽自動車すべてを収容できるものであること。
(3)車庫として使用する土地が都市計画法等に違反しないこと。

休憩睡眠施設について
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

車庫・施設についても借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。 

運行管理体制を定め、自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

書類に不備がなければ軽貨物運送事業を始められます。

【車両の手続きについて】
貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が交付されます。

貨物軽自動車運送事業経営届を提出し、使用する車両を車検証で確認された際に、事業用自動車連絡書が発行されます。

軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートの交付が行われますが、運輸支局で事業用自動車連絡書の発行を受けないと営業用ナンバープレートを受けられません。


貨物軽自動車運送事業経営届出の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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