貨物利用運送事業登録申請の代行、会社設立や申請手続の書類作成、提出届出を代行する行政書士事務所。無料相談可能。

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貨物利用運送業登録の要件を確認し、貨物利用運送業登録取得に向けた手順をご説明した後、貨物利用運送業登録の申請を代行いたします。

当行政書士事務所は、貨物利用運送業の登録申請、変更手続、その他書類の作成代行をいたします。
貨物利用運送事業登録申請

貨物利用運送事業とは、依頼に応じて運賃を受け取り、自らが運送責任を負い、運送事業者(船舶・航空・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送業者) の運送を利用して貨物運送を行う事業です。

貨物利用運送事業を始めるには第一種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

【事業の種類】
貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって分類されます。

第一種貨物利用運送事業
運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。

第二種貨物利用運送事業
利用運送とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う輸送サービスを提供するものをいいます。

【申請に際して】
貨物の保管を必要とする場合は、貨物利用運送事業を遂行するための保管能力を有する保管施設が必要です。営業所とあわせて、賃貸借契約書で使用権原があるかご確認ください。

利用する運送業者(一般貨物自動車運送事業者)との間で利用運送に関する契約が締結されている必要があります。

事業遂行に必要な財産的基礎を有している必要があります。

法人申請の場合は、事業目的に「貨物利用運送事業」の記載があること(運送取次業・取扱業といった事業目的は不可)。

なお、貨物利用運送事業者は定期的に営業報告書・事業実績報告書を国土交通大臣又は主たる事務所を管轄する地方運輸局長へ提出しなければなりません。


貨物利用運送事業登録の申請代行をいたします。

当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

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