倉庫業登録申請
顧客から保管依頼を受けた貨物を営業として倉庫で預かることを倉庫業と言います。倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいいます。
【倉庫の種類】
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1〜3類倉庫 |
保管可能物品に差異がある建屋型倉庫です。 |
野積倉庫
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木材や自動車等を野積保管する倉庫です。 |
貯蔵槽倉庫
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穀物等、液体を保管するサイロ、タンク等。 |
危険品倉庫
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タンク、建屋等の危険物保管する倉庫です。 |
冷蔵倉庫
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凍結品等を摂氏10度以下で保管する倉庫です。 |
水面倉庫
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原木等を水面において保管する倉庫です。 |
トランクルーム
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個人物品を保管する倉庫で認定制度があります。 |
※「貸し倉庫」や「レンタルコンテナ」と称して賃貸借契約により貨物保管を行う業態も存在しますが、この場合は単なるスペース貸しにとどまるため、保管責任まで負わないのが通常とされています。
【申請に際して】
倉庫の基準
・営業に使用する倉庫及び敷地について使用権原を有すること
・倉庫の種類が国土交通大臣の定める規定に適合していること
倉庫管理主任者の要件
・倉庫管理業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する
・倉庫管理業務に関して三年以上の実務経験を有する
・国土交通大臣の定める倉庫管理に関する講習を修了した者など
倉庫業登録の申請代行をいたします。
当行政書士事務所では、申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続を代行し、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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- 営業地域
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