在留期間更新許可申請について
在留期間の更新をしようとする外国人は在留期間の更新許可申請をする必要があります。
日本に入国する外国人は、入国管理局から付与された在留資格(「ビザ」と呼ばれていますが正式ではありません)の在留期間に限り在留することができることとなっています。
入管法は、法務大臣が外国人の日本在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続を可能とする手続を定めています。
在留期間の更新をしながら永住許可申請をすることも可能です。
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在留資格変更許可申請について
在留資格の変更をしようとする外国人は、在留資格の変更の許可申請をする必要があります。
在留資格の変更とは、在留の目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合のことです。これまで有していた在留資格を新しい在留資格に変更するためには法務大臣から許可を受けなければなりません。
「留学から就労のビザに変更した」とか、「就労のビザから日本人の配偶者のビザに変更した」というのは、在留資格の変更申請をして許可がおりたことをいいます。
ただ、短期滞在の在留資格から他の在留資格には変更することはできません。
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永住許可申請について
現に在留資格を有している外国人は、永住許可を取得することにより、永住することができます。
永住許可は、在留資格をもつ外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に与えられる許可です。在留資格変更許可申請の一つでもあります。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格によって日本に在留することになります。在留活動や在留期間の制限がないという意味で、原則として入国管理局に行く必要がなくなります。
このため、一般の在留資格の変更許可手続とは別の申請となります。3年の「日本人の配偶者」の在留資格を有している人が主な対象になると思われます。
永住許可申請をする場合には、現在有している在留資格の期限に注意しなければなりません。
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在留資格認定証明書交付申請について
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示するとビザの発給がスムーズに行われます。
在留資格認定証明書交付の制度は、入国審査手続の簡易迅速化を図ることを目的としています。
日本の企業が外国人を就労のために招聘したり、国際結婚で海外にいる配偶者を日本に呼び寄せて共に生活をする場合に必要となるケースが大半です。
在留資格認定証明書の交付申請は、基本的に代理人である行政書士が入国管理局に申請することになります。申請から交付までには約2〜3ヶ月かかります。
なお、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、上陸拒否事由に該当する場合には在留資格認定証明書は交付されません。
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